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住所等変更登記の義務化(令和8年4月1日)より

 

令和8年4月1日より、住所等変更登記の義務化がはじまります。

 

以下概要をご紹介させていただきます。

ご不明な点・ご相談等、お気軽にご連絡ください。

 

●住所等変更登記の義務化の概要

不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、住所等について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます

 

この住所等変更登記の義務化の施行日は令和8年4月1日ですが、施行日より前に住所等を変更した場合であっても、住所等変更登記をしていない場合には義務の対象となりますが、2年間の猶予期間中に住所等変更登記を行えば、過料の適用対象にはなりません。

 

 

●登記官の職権による住所等変更登記(スマート変更登記)

住所等変更登記の義務を履行するための簡便な方策として、個人の場合は検索用情報(氏名、住所、生年月日、メールアドレス)の申出、法人の場合は会社法人等番号の登記をすれば、登記官が、他の公的機関から取得した情報に基づき、職権で所有権の登記名義人の住所等変更登記をすることができる仕組みが新設されています。

この変更登記の登録免許税は非課税になります。

所有権の登記名義人は、上記の仕組みにより住所等変更登記がされれば、義務を履行したものと扱われます。

登記官の職権による住所等変更登記は、住所等変更登記の義務化に合わせ、令和8年4月1日から施行されます。

 

 

●義務違反と過料

住所等変更登記の義務を負う者自身に重病等の事情がある場合等正当な理由がないのに住所等変更登記の義務を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。

ただし、登記官が義務違反の事実を把握しても、直ちに裁判所への通知(過料通知)を行うこととはしません。

登記官が過料通知を行うのは、義務に違反した者に対し、相当の期間を定めて義務の履行を催告したにもかかわらず、正当な理由なく、その期間内に申請・申出がされないときに限られます。

 

取り組みの詳細は、下記のリンクをご確認ください。

財務省 HPリンク