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火災保険のお話②

知っておきたい番外編

今回は「入門編の番外編」として、私が知らなかった内容についてお話したいと思います。

 

「地震で火事が発生したら、火災保険で直せる?」

地震が原因で発生した火災は、「火災保険」の対象外になります。 地震が原因の火災をカバーできるのは、「地震保険」だけです。 そして入門編でもお伝えした通り、地震保険は単体では加入できず、必ず火災保険とセットでの加入となり、設定できる保険金額は、火災保険の「30%50%」の範囲と決められています。 (※「地震火災費用特約」を付加すれば最大50%上乗せ可能で100%補償にすることも可能)

火事なら火災保険が使えると、思い込みがちですが、ここは注意が必要です。

31年前の阪神淡路大震災での火災を教訓に地震保険の加入率は大きく上ったようです。 ちなみにわが宮城県は全国第一の地震保険加入率だそうです。

 

「もらい火でも相手に弁償してもらえない!?」

先日、火災保険の更新をご案内していた際、お客様から「うちから火を出さなければいいだけだから、更新しない」というご回答をいただきました。 確かに、普段から火の元に気をつけていらっしゃるのは素晴らしいことです。 ただひとつ知っておいていただきたいのが、「失火責任法(しっかせきにんほう)」という法律です。

近隣の火事による「もらい火」で自宅が燃えてしまった場合、相手に重大な過失がない限り、相手に弁償してもらうことはできません。 自分の家は自分の火災保険で直すしかないのです。 最近では、予期せぬ山火事などのリスクもありますよね。 「うちは大丈夫」と思っていても、周りからのリスクを防ぐためにも火災保険の加入は有効です。

また、火災保険は「火災」だけではなく住まいのさまざまなトラブルも補償されるものがあります。

「その火災保険に水災はついていますか?」これについてはまた次回にお話しさせていただきますね

経理の妹