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住宅ローン控除!今がお得に受けれる最後のチャンスという事をご存じですか!?

 

■ 住宅ローン控除の基礎の説明
住宅ローン控除は、正式には、『住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除(住宅借入金等特別控除)』といい、住宅ローンを利用して住宅の新築や購入、住宅の建替え、増改築などを行い、一定の要件を満たした場合、年末のローン残高に応じて10年間、所得税や住民税の税額控除を受けることができる制度です。

具体的な控除の割合は、年末時点のローン残高等×1%(控除限度額:年40万円)となります。(認定長期優良住宅や低炭素建築物の場合は年50万円までとなっています)

 

■ “消費税増税(8%→10%)により適用期間が10年から13年に”
住宅ローン減税の適用を受けられる期間に関しては、消費税が10%に引き上げられたタイミングで10年から13年に延長されました。増税により負担が増した分を、3年間の延長分によってカバーする意味から設けられた特例措置です。

消費税10%が開始された2019年10月1日から2020年12月31日までに住宅等を取得した人が対象になります。なお、11~13年目に関しては、限度額が変更されています。『年末残高の1%』または『建物の購入価格の2%÷3』のうち、どちらか小さい方が上限額になります。

 

■ コロナの影響により、延長
新型コロナの影響による適用期間13年間の延長がなされました。新型コロナの影響により、2020年12月31日までに住み始められなかった場合も、1年間延長され、2021年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となることが可能となりました。

ただし、売買契約は一定の期日までに行われている必要があります。注文住宅を新築する場合は、2020年9月30日まで、分譲・既存住宅の取得や増改築を行う場合は、2020年11月30日までに契約が必要となります。

 

■ そして、今回のラストチャンス!?
令和3年度住宅税制改正により、住宅ローン控除の控除期間13年の措置について、『契約期限と入居期限をともに1年間延長!』 となりました。ただし、売買契約は一定の期日までに行われている必要があります。

注文住宅を新築する場合は、2021年9月30日まで、分譲・既存住宅の取得や増改築を行う場合は、2021年11月30日までに契約が必要となります。入居期限は2022年12月31日までとなります。

3年間も長く減税が受けられる今が建て時です!住宅ローン控除の適用条件等、詳細は各担当にご確認ください♪