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所有者不明の土地は日本の国土の何%でしょうか?

日本における所有者不明土地(不動産登記簿等の公簿情報等により調査してもなお所有者が判明しない、または判明しても連絡がつかない土地のこと)は国土の何%でしょうか?

①3%(面積的には秋田県同等)

②8%(宮城、山形、福島の合計面積程度)

③20%(九州と同じ面積)

答えはこのブログの一番最後に・・・

 

皆様のお家の近くでも空き家が放置されていたり、雑草伸び放題の空き地など無いですか?法務局に行けば土地の所有者というのは基本手には全て登録されていますが、その所有者が行方不明だったり、亡くなっていたりすると、その土地の売買も出来ず、行政も手出し出来ない土地になってしまいます。

 

なぜこういうことが起きるかというと、所有者がお亡くなりなったりした場合、本来は相続人が土地の名義を変更する処置が必要なのですが、義務ではないので、またはそう言ったことを知らないで放置している間に、さらに代が変わったり引っ越したりで、最終的に相続人にもたどり着けなくなってしまう、という理屈です。

 

そこで民法により令和6年の4月から相続登記が義務化されます。

(「登記って何?」というのはまた日を改めて詳しく書きますが、簡単にいうと所有者情報はじめ様々な情報をしかるべき帳票に記載すること、です)

義務化ということはもちろん罰則もあり、知らなかった場合はいいのですが、正当な理由なく相続登記を怠ると罰金が科せられます。

法務局お知らせページへジャンプ

この相続登記が正しくされれば、理論的には今後は所有者不明の土地は増えないことになりますが、じゃあ今不明の土地は?気になりますよね。

「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について(法律の解説ページへジャンプ)」ということで、登記官等が職権で登記を出来るようにもなっていますが、きっと全部なんか終わりっこないですよね・・・

 

最後に、冒頭の所有者不明土地の割合は、平成29年の調査で20%もあるそうです。全国に九州と同じ面積の手出しできない土地がある・・・

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