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個人版私的整理ガイドライン

本日、法華クラブ仙台にて宅建の法定研修会があり参加してきた。

その中で財務省の方から「私的整理ガイドライン」について話があったので紹介したいと思う。

「私的整理ガイドライン」とは

東日本大震災の影響で債務を弁済できなくなった個人の方を 対象に、債務整理を円滑に進め、生活再建を促すための支援制度で、震災前のお借入れのご返済が困難となった方(個人)は、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」を利用することにより、一定の要件の下、債務の免除を受けられる制度だ。

通常、自己破産など法的な手続きによる債務整理は、債務整理に関する情報が信用情報機関に登録され、クレジットカードを作成したり新たな借入が困難となりますが、私的整理ガイドラインを利用した場合は、登録されない為に、新たな住宅ローンなども借入可能となる。

また、手続きに係る弁護士費用等の負担も必要なく、手元に上限500万の現預金を目安に残したまま、金融機関が借入の減額や免除に応じる運用としている。なお義捐金等は法律の定めにより、上記の500万とは別に手元に残す事が出来る仕組みとなっている。

この私的整理ガイドラインについては、なんか聞いた事あるという方は多いと思うが、被災者の方々に情報として、十分認知されているとは言えないと思う。

実際に、義捐金の中から津波で流された住まいの住宅ローンの支払いをしている方も多いそうだ。

そしてこの制度は、現在仮設住宅などに入居し家賃の負担がない方でも、今後住宅再建ではなく、賃貸という方でも対象となる。

是非、お知り合いの方で、既存の借入などでお困りの方などいれば、伝えていただきたいと思う。

詳しくは、こちらのサイトをご覧ください。

もちろん、私にお問い合わせいただいてもOKです。””