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太陽光発電の光害?

以前から、業界では話題に上っていた太陽光発電の光害訴訟だったが、先日横浜地裁の判決で、住宅の建て主と建築会社に対し、住宅の屋根から太陽光発電パネルの一部を撤去し、原告である隣家の住民2人に対し、計22万円を損害賠償として支払うよう命じた判決が出された。との情報がケンプラッツという住宅・建築関連のメルマガで知った。<br /><br />要約すると<br /><br />原告の家の南側に建てられた被告の家の屋根北側にある太陽光パネルに反射によって、自宅南側に目を向けられず、バルコニーに出るのにサングラスを着用せざるを得なくなったとして、建て主と住宅会社を相手取って訴訟を起し、北側のパネルの撤去と計220万円の損害賠償を請求した。<br /><br />被告側は原告の被害が具体性がないと反論、建物の北側への太陽光パネル設置に法令上の規制もない事などを理由にして争ったが、判決では太陽光発電パネルの反射光は、原告にとって受忍限度を超えるまぶしさがあると認め、パネルの反射光は原告の日常生活の平穏を損なっており、Aさんが北側の屋根にパネルを設置したことは、原告の建物所有権を侵害していると認定した。<br /><br />建物所有権に基づく妨害排除請求権を根拠として、北側の12枚のパネルの撤去義務を負うと判断。建て主と建築会社は共同不法行為に基づく損害賠償債務の責任を負うと結論付けた。<br /><br />そもそも住宅が密集する都市部において、効率の悪い北側にパネルを設置する事自体が?だとは思うが、撤去命令に加え、損害賠償の判決には正直ビックリ!<br /><br />固定価格での買取制度や補助金の交付、環境や原発、震災時の備えとして、設置率が急速に伸びている太陽光発電ですが、こうした問題もあるという事を認識し、周辺環境をも考慮した設置が必要だと改めて痛感した。<br /><br />(画像は築9年を迎えたB様邸に、先日太陽光パネルを設置した画像で、記事とは関係ありません。)<br /><br /><br /><br /><br />