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【期限までに移行手続きを!】太陽光設置のお施主様へ

      太陽光発電をご利用されているお施主様へ  

対象:平成24年(2012年)7月1日以降、平成29年3月31日までに太陽光発電の認定を受けて売電を開始されたお施主様 

10KW未満の太陽光発電についてのみ、平成29年12月31日(日)までに延長となりました。新制度への移行手続き(書類提出等)が必要です!10KW以上は9月30日(土)で終了となります。

2017年4月1日から、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT法)が改正されたことにより、新制度への移行手続きが必要となっております。

資源エネルギー庁からのメールまたはハガキでのご案内をご覧になり、すでにお手続きを終了された方、お手続き中の方もいらっしゃると思いますが、まだお手続きをされていない方、(メールやハガキの案内が届かず)お手続きについておわかりにならない方も、

平成29年12月31日(日)までには新制度への移行手続き(「事業計画書(みなし認定用)等」の提出)を終了する必要があります。 

 ※最終的にお手続きが行われなかった場合、認定取消・売電ができなくなる可能性があるとのことです。

詳しくは:

「なっとく!再生可能エネルギー」(経済産業省資源エネルギー庁HP)  http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/    

 固定価格買取制度

 (新制度に関する情報はこちら)をクリックし、

「平成28年度までに認定を受けた方の事業計画の提出」をご覧ください。 

《お問い合わせ先》資源エネルギー庁内担当窓口 

0570-057-333(受付時間9:00~18:00。土日祝、年末年始除く)