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相続の基礎知識②
相続できるのは誰?意外と知らない「法定相続人」の順位

前回の「相続の基礎知識①」では、相続が発生してから必要になる手続きと、その期限についてご紹介しました。

今回は、その次に確認しておきたい、「そもそも、誰が相続人になるの?」というお話です。

「家族なんだから、みんな相続人になるのでは?」と思われるかもしれませんが、実はそうではありません。

誰が相続人になるのかは民法で決められており、家族構成によって相続人となる人や順位が変わります。

相続が発生してから、

「この人も相続人だったの?」
「兄弟にも相続する権利があるの?」
「亡くなった長男の子どもはどうなるの?」

と慌てないためにも、基本的なルールを知っておきましょう。


【まず覚えておきたい「配偶者は常に相続人」

亡くなった方を「被相続人」その財産を相続する権利のある方を「相続人」といいます。

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。

そのうえで、配偶者以外の相続人には、民法によって次のような順位が定められています。

第1順位 子(直系卑属)
第2順位 父母など(直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹

重要なのは、第1順位から第3順位までの人が全員一緒に相続人になるわけではないことです。

例えば「配偶者+子」がいる場合、父母や兄弟姉妹は原則として相続人にはなりません。

まず第1順位を確認し、その人がいなければ第2順位、さらにいなければ第3順位へと移っていきます。


【第1順位は「子ども」】

被相続人に子どもがいる場合、子どもが第1順位の相続人となります。

配偶者がいる場合には、「配偶者+子ども」が相続人です。

配偶者がすでに亡くなっている場合には、子どもが相続人になります。

なお、子どもが複数いる場合、長男・次男、長女・次女といった出生順や男女による優先順位はありません。


【子どもが先に亡くなっていたら「孫」が相続することも】

少し複雑なのが、被相続人より先に子どもが亡くなっている場合です。

例えば、



長男

という家族で、父より先に長男が亡くなっていたとします。

この場合には、長男の代わりに孫が相続人になる場合があります。

これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。

さらに、その孫も先に亡くなっていれば、ひ孫へと代襲していくことがあります。

「子どもが亡くなっているから、その家系には相続権がない」というわけではないところがポイントです。


【第1順位がいなければ「父母・祖父母」】

被相続人に子どもや代襲相続する孫などがいない場合、次に相続人となるのが第2順位の父母などの直系尊属です。

父母が健在であれば父母。

父母がすでに亡くなっていて、祖父母が健在であれば、祖父母が相続人になる場合があります。

例えば、

「妻はいるけれど、子どもはいない」

というご夫婦で夫が亡くなり、夫の父母が健在だった場合には、

妻+夫の父母

が相続人となります。


【第1・第2順位がいなければ「兄弟姉妹」】

子どもなどの第1順位がおらず、父母・祖父母などの第2順位もいない場合、兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。

例えば、

「夫婦に子どもがおらず、夫の両親もすでに亡くなっている」

という場合。

夫が亡くなると、妻+夫の兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。

ここは意外と知られていないところではないでしょうか。


【兄弟姉妹が亡くなっている場合は「甥・姪」まで】

第3順位の兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合には、その兄弟姉妹の子どもである甥・姪が代襲相続人になることがあります。

ただし、第1順位の子どもの代襲相続とは違い、兄弟姉妹の場合は甥・姪の一代までです。

そのため、すでに亡くなっている甥・姪の子どもまで代襲相続することはありません。


【相続する「割合」にも基本的なルールがあります】

「誰が相続人になるのか」が分かったら、次に気になるのが、「誰が、どのくらい相続するの?」ではないでしょうか。

民法では、相続人の組み合わせによって「法定相続分」という基本的な割合が定められています。


代表的なケースでは、

相続人           法定相続分

配偶者+子         配偶者1/2・子1/2

配偶者+父母等       配偶者2/3・父母等1/3

配偶者+兄弟姉妹      配偶者3/4・兄弟姉妹1/4

配偶者のみ         配偶者がすべて

子のみ           子がすべて

となります。


子どもが複数いる場合は、子どもに割り当てられた法定相続分を原則として人数で分けます。

例えば、妻+子ども2人なら、

妻:1/2
子①:1/4
子②:1/4

という割合になります。

ただし、ここは誤解されやすいポイントです。

「必ずこの割合で財産を分けなければならない」という意味ではありません。

法定相続分は、あくまで民法で定められた基本的な割合です。遺言や相続人全員による遺産分割協議などによって、実際の分け方が異なる場合があります。


【「遺留分」という最低限保障される取り分も】

もう一つ知っておきたいのが「遺留分」です。

例えば遺言書に、「すべての財産を長男に相続させる」と書かれていたら、ほかの家族は何も受け取れないのでしょうか?

一定の法定相続人には、遺言などによっても原則として奪うことのできない、最低限の取り分が保障されています。

これを「遺留分」といいます。

ただし、ここで大切なのが、兄弟姉妹には遺留分がありません。

例えば「妻+兄弟姉妹」が相続人となるケースでは、兄弟姉妹には法定相続分はありますが、遺留分はありません。


【「うちは家族仲がいいから大丈夫」とは限りません】

相続について考えるとき、私は税金だけではなく、「家や土地を誰が引き継ぐのか」も大切なポイントだと思っています。

例えば、

・実家は長男が相続する。
・預貯金は兄弟で分ける。
・誰も実家に住まないので売却する。
・母が住んでいる間は実家を残す。

など、同じ家族でも考え方はさまざまです。

そして不動産は、預貯金のように簡単に人数分へ分けることができません。

「まだ元気だから相続の話なんて早い」と思うかもしれませんが、元気なうちだからこそ、

「実家を将来どうしたいのか」
「誰に何を残したいのか」

を家族で少しずつ話しておくことが、将来のトラブルを防ぐ一つの方法ではないでしょうか。


【相続人が誰もいない場合、財産はどうなる?】

相続人がいない場合には、所定の手続きを経たうえで、最終的に残った財産が国庫に帰属する場合があります。


【次回は「何が相続財産になる?」をご紹介します】

今回は、「誰が相続人になるのか」についてご紹介しました。

次回は、

「預貯金や実家だけじゃない?相続する財産・しない財産」

をテーマに、

プラスの財産・マイナスの財産・相続税がかからない財産

などについてご紹介したいと思います。

「借金も相続するの?」というところも含めて、分かりやすく整理していきます。

※本コラムは相続に関する一般的な情報をご紹介するもので、個別の法律・税務・登記等に関する判断を行うものではありません。具体的な手続きについては、弁護士・税理士・司法書士等の専門家へご相談ください。


【相続の基礎知識③はこちら】